|
法人の定款に関する手続き 株式会社における役員の任期変更 ![]() ![]() 定款の全面改訂を行い、取締役の任期を2年→10年、監査役の任期を4年→10年に伸長することにより、取締役であれば2年に1度の再任手続き、監査役であれば4年に1度の再任手続きを10年に1度にすることが出来る。
![]() ![]() (例)役員の重任手続きを1回4万円 (印紙代1万円含む)で依頼している場合 〔 定款変更前 〕取締役2年・監査役4年の任期
10年間で合計20万円 〔 定款変更前 〕取締役2年・監査役4年の任期
10年間で合計4万円 |
|
法人の定款に関する手続き 株式会社における役員の任期変更 ![]() ![]() 定款の全面改訂を行い、取締役の任期を2年→10年、監査役の任期を4年→10年に伸長することにより、取締役であれば2年に1度の再任手続き、監査役であれば4年に1度の再任手続きを10年に1度にすることが出来る。
![]() ![]() (例)役員の重任手続きを1回4万円 (印紙代1万円含む)で依頼している場合 〔 定款変更前 〕取締役2年・監査役4年の任期
10年間で合計20万円 〔 定款変更前 〕取締役2年・監査役4年の任期
10年間で合計4万円 |
Copyright c 2007 柳川行政書士事務所All Rights Reserved.