明石 行政書士 柳川行政書士事務所 アシスタント 森口の奮闘記
(遅くなりましたが)残暑お見舞い申し上げます
最近は通勤
の中で、問題集を読みながらウツラウツラしています。
本を開けた途端、強烈な眠気が…、歳には勝てません![]()
さて、記念すべき10回目(6月あたまに決意してから、8回しか更新してませんね
)。
勉強のモチベーションを上げる意味でも、今一度 『なぜ、行政書士業を志したのか
』というコトを、自身の半生(?)を
振り返りながら、『ほんまに行政書士になりたいんか
』を自分に問いただし、原点に返ってみたいと思います。
私が初めて、この業界に飛び込んだのは、今から約8年前(平成14年)の春でした。
それまでの私は、いわゆるフリーター(高校生の時から続けていた飲食店ホールスタッフ、派遣社員として物流倉庫で
仕分けの仕事等)生活をしていました。
ですから私は、一般企業に勤めたことは一度もありません(もちろん、厚生年金をかけてもらったコトもないですし…
)
…というトコロで、今回はここまでです(短くてスイマセン
)
次回は、一念発起した森口が初めての業界で悪戦苦闘しながら、次へのステップに進む場面をお送りする予定です
(これで、しばらくネタに困らへんわ
)
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〒673-0892兵庫県明石市本町1丁目8番9号
*明石魚の棚「本町商店街内」です。
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こんにちわ、3日坊主の森口です
いよいよ、22年度行政書士試験の願書受付が始まりました(受験料は7千円
)。
11月14日(日)が試験日です。
先生からは、『アカンかったら、また何の変化もない1年になるで〜
』とありがた〜い激励をいただきました。
あと、3ヶ月でどこまでできるか…、お楽しみに
。
月初に、公正証書遺言の手続きで、すぐ近くの公証役場に行ってきました。
自分がいなくなったあと、残った家族・親族が遺産をめぐって、骨肉の争いをしないよう、自分の最後の意思を文書に
残しておくのが、遺言(イゴンもしくはユイゴン)です
。
行政書士の業務には、『事実証明・権利義務に関する書類の作成』がありますので、ご本人から具体的な意思、
例えば
『自分の財産のうち、長男には
と土地をあげるから、妻の面倒をちゃんとみてほしい。預金は次男にあげる。』
『献身的に介護してくれた、姪に現金を○○○万円あげる』
などの様々な内容をヒアリングし、書類を作成するコトができます。
法務大臣から任命された法文書作成のプロ、公証人に公正証書遺言を作成してもらい、原本を保管してもらえば、
安心・安全です(なにせ、公正証書は裁判の判決と同じ効力を持っていますから
)
今回は、お母さんが次男さんに
(土地含む)と経営されてきた会社の株を相続させたい旨の遺言書案を公証人と
打ち合わせ、公証役場で先生と私の2名が証人(大人の証人2名の立会いが必要)となって作成されました。
会社設立の際の定款認証で、よく電話とファックスでやりとりはしていますが、実際に公証役場で手続きに立ち会う
機会はほどんどなかったので、勉強になりました
。
事前に、証人になる人は印鑑持参ってゆわれてたのに、すっかり抜けてて、あわてて走って
取りに帰りました
…自分も財産を残せるようになれるかなぁ
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もうそろそろ梅雨明けして欲しい森口です、こんにちわ
昨日は、建設業許可更新申請のため、大阪府庁に行ってきました
先々週のお客様とは別で、新規許可ではなく5年に1度の更新申請です。(
運転免許と同じで期限があります)
新規申請の場合と比べ、作成書類のボリュームは約半分で済みましたが、とにかく待ち時間が長い
(特に大阪府は、府庁の窓口に集中させているため、件数が多いんです。兵庫県なんかは、地域によって管轄の
土木事務所がいくつかあって、比較的スムーズなんですが…)
その建設業許可申請、要件(前回参照)を満たしているコトを役所に対して主張できるよう準備する必要があります
例えば、経営業務管理責任者(私達は略して『ケイカン』と言ってます
)の要件を証明するために『経営業務の管理
責任者証明書』という書類がありますが、その経営経験が本当がどうか分かる資料を提示しなければなりません
(例)『
内装仕上工事』について、『
平成15年1月〜20年12月の期間個人事業主としての経営経験』があるコト
を証明する場合、
を証明するために、内装仕上工事を請け負って施工していたコトを証明できる書類
…工事請負契約書、注文書、請求書などを該当する期間分
を証明するために、個人商店を営んでいたコトを証明できる書類
…所得税の確定申告書控(税務署の受付印がある原本)を該当する期間分
提示する必要があります(これが結構残ってなかったりするんですよね〜
)。
このように、お客様がいくら『個人で工事5年間やってたってゆうてるがな
』と言われても、客観的に判断できる資料
(第三者からの証明、公的機関の書類)が提示できないとアウトなんです
よく、業者さんが自分で役所の窓口に書類を持ち込んで、門前払い的なコトがあります
全く何も資料が残っていないのはモチロン、部分的に残っているぐらいでは普通審査は通りません。
ただ、行政書士が書類を作成して役所と交渉すると、自分で持ち込んでアウトなケースでも
になるコトがあります。
行政書士の真の値打ちは、面倒な書類作成ではなく、役所に『分かりました、これで通しますわ
』と言わせる交渉力
なのです(少なくとも許認可申請においては、です
)
少し長くなりましたが、今週はこれにて
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こんにちわ、ジメジメしますね
昨日は午前中大阪に出たあと神戸に戻り、知り合いの紹介で会社設立を検討されている方との打ち合わせに
行きました
。
暑かったですが、外に出てお客様との打ち合わせが1番楽しいかもです(F神さん、ありがとうございました
)。
…で、前回の続きです。
建設業許可の要件について
主要な要件3つ
経営業務管理責任者(※後述)が常勤していること
専任技術者(※後述)が常勤していること
(新規申請の場合)500万円の資金を調達できること
経営業務管理責任者…建設業(土木工事・建築工事など)の経験が5年ないし7年ある人のコト
(つまり、個人で土建屋さんを営んでいたとか、工事会社の取締役をしていたとかの経験がある人)
→建設業の経営に関して、ズブの素人が大きな工事を請け負ったらダメというコトです
専任技術者…国家資格(施工管理技士や建築士など建設業法で定められている資格)を取得している人
もしくは、(営業したい業種に関して)10年以上の実務経験を有する人
→大きな工事を請け負うには、建設工事の施工に関して、知識や経験が必要だというコト
500万円の資金を調達できる…すぐに現金や預金などで工事施工に必要な資金が用意できる
→建設業は、特に動く金額も大きく材料費なども立替えになるため、充分な運転資金が必要になります
許可申請は、この要件(特に人的要件)をどのように役所に対して証明するかが、最大の肝になってくるのです。
すいません、今週はここまで
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こんにちわ
先週金曜日は、とある講演会に参加しておりました(言い訳
)
昨日は朝から『書類作成
』→午後から
『役所へ提出』でバタバタでした。
『建設業許可申請』、行政書士の主力業務、許認可申請業務の花形です。
金額が500万円(建築一式工事は1,500万円)を越える工事を請け負い施工するには、都道府県もしくは国土交通大臣の
許可が必要になります(公共工事の競争入札参加には必須です)。
額の小さい工事しか請け負わない業者さんでも、『元請から言われて』とか『融資の条件で』許可が必要になるケースも
少なくありません。
この建設業許可、要件が厳しい上に申請書類・添付書類も複雑なため、工事業者さんが自分で申請しようとしても、中々
上手くいかないみたいです(自分で簡単に出来たら、うちらの商売あがったりですケド
)。
(明石の行政書士にも拘らず、なぜか)大阪市内の内装工事業者さんの依頼で、大阪府庁建築振興課に許可申請書を
提出してきました。
建設業許可には、2つの大きな人的要件と財産的要件があり、これが中々やっかいなのです。
1つ目の要件は…、おっと事務所を閉める時間になってしまいました
今日は週末、子供2人を
に入れてあげるのです(約1週間ぶり
)。
すいません、また来週
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治りました。久しぶりに39℃近く熱が出ましたが
先日、昔のバイト先で一緒だった友達と3人で
飲みに行きました。
その時、『しんちゃん(森口)のブログ見たよ
』と言ってくれました。
その人には、当ブログのことは話してなかったのですが、以前渡した名刺を見てアクセスしてくれたそうです。
誰かが読んでくれていると感じ、モチベーションが上がりました
(全然歳とらない)N脇さん、おおきに
…話は変わりまして、『招かれざる訪問者』
実務とは特に関係ないことなんですが、『事務所で留守番している』ことが多い私が常々感じているコトなんです。
当事務所は、入口に『のれん』がかかっていたり、商店街の一角というコトもあり、『来る者拒まず』的な雰囲気
があるのですが、やっぱり来て欲しくない方々も来られるわけです
やれコピー機だの、保険屋だの、広告関係だの、はたまた和菓子買ってくれだの…。
『いらんよ、帰って』と言ってしまえば済むのかもしれませんが、元来『ヘタレ』な私には中々…
ヘタレ
『(来てくれたのに、あっさり断ったら)なんか、かわいそう
』
ヘタレ
『(断ったあと)なんか、後味ワル…→ちょっとストレス
』とか思ってしまうわけです。
(営業に来られる方には申し訳ないですが)はっきり言って時間のムダなんで、きっぱり断る姿勢を身につけたいですね。
以上、森口の『ぼやき』でした。
来週からは、バッチリ前向きな実務について紹介したいと思います
(…その前に仕事しよ
)
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前回、毎週更新を決意した本ブログ。
さっそく、波乱の幕開けです
2週間前から家族で流行ってる風邪
(嫁→下の息子→上の娘)がついに、私の下へやってまいりました。
約2時間前ぐらいから、だるさ→関節の痛み→寒気と風邪の症状が…
先生は先程、逃げるように(ウソ)所用で事務所を出ていかれました(笑)
毎週末に1週間の出来事を綴っていく予定でしたが、まさかまさか…。
書きたい気持ちはヤマヤマですが、だんだんつらくなってきましたんで、事務所閉めて帰ります
すいません、また来週(生きていれば
)
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こんにちわ、(前回の更新から約2ヶ月ぶりに登場した)アシスタントの森口です。
行政書士の実務や、補助者としての奮闘を綴っていく予定の当ブログですが、2月末から始めてようやく3回目です
最初の意気込みは一体どこへやら…。
正直、全くとは言いませんがモチベーションが上がりません(でした)
理由はいくつかありますが…
・実務の紹介をする難しさ(どこまで詳しく説明するのか)
・それほど面白そうなネタがない(あくまで主観)
・誰が読んでくれるのか(本来、当事務所のホームページは、集客のためのホームページではありませんので)
・何か面倒クサイ(私は日記がつけられないタイプです、トホホ…) など
どんなことでも知れませんが、明確な動機づけがないと中々前に進めないと痛感しました。
しかし、先月中旬から先生と一緒に取り組んでいる『コーチング型朝礼』を実践していく中で、少しずつ前向きに
考えられるようになり、3つの動機づけができました。
・面白いかどうか判断されるのは、読まれる方。ありのままの自分を表現してみよう
・記事の材料になる仕事を、たくさん依頼してもらえる事務所にしよう
・苦手なことに挑戦して、自身の成長につなげよう(目標:週1回の更新)
以上を原点として、仕切り直しのスタートをさせていただきます。
乞う
御期待
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こんにちわ、コキ使われて記事更新もできない森口です(笑)
今回は、なかなか明確にイメージしていただけない行政書士の業務について、自分なりに述べてみたいと思います。
(傾向として、「司法書士」さんと間違われるコトが多いですね
)
行政書士法には、
『行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類
を作成することを業とする。』
とあります。
・ 官公署に提出する書類 → 役所に提出する各種申請書類、届出書類などの作成、代理申請
・ 権利義務に関する書類 → 契約書など
・ 事実証明に関する書類 → 議事録など
以上のように、書類作成に関する業務がメインになります(昔は文字通り「代書屋」と呼ばれていました)。
しかし、私は行政書士の業務について、
『いわゆる士業には、
裁判 → 弁護士
税金 → 税理士
登記 → 司法書士
保険・年金 → 社会保険労務士
特許・商標 → 弁理士
のような住み分けがあり(ホントに大雑把にですが)、それ以外のことは行政書士に聞いてみて下さい』
と説明するようにしています。
多少の語弊はあるかもですが、少なくとも私は、
『他士業の独占業務に抵触しない限り、何でもやるのが行政書士である
』
と考えています。
…少し長くなりましたが、今回はここまでにさせていただきます
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はじめまして、当事務所のアシスタント(正式には補助者と言います)をしております 森口 です。
ここでは、行政書士がどのような実務に携わり、また私がどのようにコキ使われているか(笑)などを
紹介していければと思っております。
書類作成以外のパソコン操作は、全くドシロウト(当然ブログも初体験)ですが、読んでいただく方に
『行政書士って、何かオモシロそう』 とか
『何か相談してみよう』 とか
『森口さん、(コキ使われて)かわいそう』 とか
思ってもらえるよう、頑張って書きます。
最終的には、私がアシスタントを卒業して(試験に合格して本職になって)、『行政書士 森口 の奮闘記(仮称)』
に進化させます。
でわ
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