明石 行政書士 柳川行政書士事務所 アシスタント 森口の奮闘記

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もうそろそろ梅雨明けして欲しい森口です、こんにちわ

昨日は、建設業許可更新申請のため、大阪府庁に行ってきました

先々週のお客様とは別で、新規許可ではなく5年に1度の更新申請です。(運転免許と同じで期限があります)

新規申請の場合と比べ、作成書類のボリュームは約半分で済みましたが、とにかく待ち時間が長い

(特に大阪府は、府庁の窓口に集中させているため、件数が多いんです。兵庫県なんかは、地域によって管轄の

土木事務所がいくつかあって、比較的スムーズなんですが…)

その建設業許可申請、要件(前回参照)を満たしているコトを役所に対して主張できるよう準備する必要があります

例えば、経営業務管理責任者(私達は略して『ケイカン』と言ってます)の要件を証明するために『経営業務の管理

責任者証明書』という書類がありますが、その経営経験が本当がどうか分かる資料を提示しなければなりません

(例)『内装仕上工事』について、『平成15年1月〜20年12月の期間個人事業主としての経営経験』があるコト

を証明する場合、

 を証明するために、内装仕上工事を請け負って施工していたコトを証明できる書類

  …工事請負契約書、注文書、請求書などを該当する期間分

 を証明するために、個人商店を営んでいたコトを証明できる書類

  …所得税の確定申告書控(税務署の受付印がある原本)を該当する期間分

提示する必要があります(これが結構残ってなかったりするんですよね〜)。

このように、お客様がいくら『個人で工事5年間やってたってゆうてるがな』と言われても、客観的に判断できる資料

(第三者からの証明、公的機関の書類)が提示できないとアウトなんです

よく、業者さんが自分で役所の窓口に書類を持ち込んで、門前払い的なコトがあります

全く何も資料が残っていないのはモチロン、部分的に残っているぐらいでは普通審査は通りません。

ただ、行政書士が書類を作成して役所と交渉すると、自分で持ち込んでアウトなケースでもになるコトがあります。

行政書士の真の値打ちは、面倒な書類作成ではなく、役所に『分かりました、これで通しますわ』と言わせる交渉力

なのです(少なくとも許認可申請においては、です

少し長くなりましたが、今週はこれにて

こんにちわ、ジメジメしますね

昨日は午前中大阪に出たあと神戸に戻り、知り合いの紹介で会社設立を検討されている方との打ち合わせに

行きました

暑かったですが、外に出てお客様との打ち合わせが1番楽しいかもです(F神さん、ありがとうございました)。

…で、前回の続きです。

建設業許可の要件について

主要な要件3つ

 経営業務管理責任者(※後述)が常勤していること

 専任技術者(※後述)が常勤していること

 (新規申請の場合)500万円の資金を調達できること

経営業務管理責任者…建設業(土木工事・建築工事など)の経験が5年ないし7年ある人のコト

 (つまり、個人で土建屋さんを営んでいたとか、工事会社の取締役をしていたとかの経験がある人)

 →建設業の経営に関して、ズブの素人が大きな工事を請け負ったらダメというコトです

専任技術者…国家資格(施工管理技士や建築士など建設業法で定められている資格)を取得している人

           もしくは、(営業したい業種に関して)10年以上の実務経験を有する人

 →大きな工事を請け負うには、建設工事の施工に関して、知識や経験が必要だというコト

500万円の資金を調達できる…すぐに現金や預金などで工事施工に必要な資金が用意できる

 →建設業は、特に動く金額も大きく材料費なども立替えになるため、充分な運転資金が必要になります

許可申請は、この要件(特に人的要件)をどのように役所に対して証明するかが、最大の肝になってくるのです。

すいません、今週はここまで

 

 

 

 

こんにちわ先週金曜日は、とある講演会に参加しておりました(言い訳

昨日は朝から『書類作成』→午後から『役所へ提出』でバタバタでした。

『建設業許可申請』、行政書士の主力業務、許認可申請業務の花形です。

金額が500万円(建築一式工事は1,500万円)を越える工事を請け負い施工するには、都道府県もしくは国土交通大臣の

許可が必要になります(公共工事の競争入札参加には必須です)。

額の小さい工事しか請け負わない業者さんでも、『元請から言われて』とか『融資の条件で』許可が必要になるケースも

少なくありません。

この建設業許可、要件が厳しい上に申請書類・添付書類も複雑なため、工事業者さんが自分で申請しようとしても、中々

上手くいかないみたいです(自分で簡単に出来たら、うちらの商売あがったりですケド)。

(明石の行政書士にも拘らず、なぜか)大阪市内の内装工事業者さんの依頼で、大阪府庁建築振興課に許可申請書を

提出してきました。

建設業許可には、2つの大きな人的要件と財産的要件があり、これが中々やっかいなのです。

1つ目の要件は…、おっと事務所を閉める時間になってしまいました

今日は週末、子供2人をに入れてあげるのです(約1週間ぶり)。

すいません、また来週

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