明石 行政書士 柳川行政書士事務所 アシスタント 森口の奮闘記
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不定期?更新 第8回 『許認可実務のおはなしB』
もうそろそろ梅雨明けして欲しい森口です、こんにちわ
昨日は、建設業許可更新申請のため、大阪府庁に行ってきました
先々週のお客様とは別で、新規許可ではなく5年に1度の更新申請です。(
運転免許と同じで期限があります)
新規申請の場合と比べ、作成書類のボリュームは約半分で済みましたが、とにかく待ち時間が長い
(特に大阪府は、府庁の窓口に集中させているため、件数が多いんです。兵庫県なんかは、地域によって管轄の
土木事務所がいくつかあって、比較的スムーズなんですが…)
その建設業許可申請、要件(前回参照)を満たしているコトを役所に対して主張できるよう準備する必要があります
例えば、経営業務管理責任者(私達は略して『ケイカン』と言ってます
)の要件を証明するために『経営業務の管理
責任者証明書』という書類がありますが、その経営経験が本当がどうか分かる資料を提示しなければなりません
(例)『
内装仕上工事』について、『
平成15年1月〜20年12月の期間個人事業主としての経営経験』があるコト
を証明する場合、
を証明するために、内装仕上工事を請け負って施工していたコトを証明できる書類
…工事請負契約書、注文書、請求書などを該当する期間分
を証明するために、個人商店を営んでいたコトを証明できる書類
…所得税の確定申告書控(税務署の受付印がある原本)を該当する期間分
提示する必要があります(これが結構残ってなかったりするんですよね〜
)。
このように、お客様がいくら『個人で工事5年間やってたってゆうてるがな
』と言われても、客観的に判断できる資料
(第三者からの証明、公的機関の書類)が提示できないとアウトなんです
よく、業者さんが自分で役所の窓口に書類を持ち込んで、門前払い的なコトがあります
全く何も資料が残っていないのはモチロン、部分的に残っているぐらいでは普通審査は通りません。
ただ、行政書士が書類を作成して役所と交渉すると、自分で持ち込んでアウトなケースでも
になるコトがあります。
行政書士の真の値打ちは、面倒な書類作成ではなく、役所に『分かりました、これで通しますわ
』と言わせる交渉力
なのです(少なくとも許認可申請においては、です
)
少し長くなりましたが、今週はこれにて
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