明石 行政書士 柳川行政書士事務所 アシスタント 森口の奮闘記

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(遅くなりましたが)残暑お見舞い申し上げます

最近は通勤の中で、問題集を読みながらウツラウツラしています。

本を開けた途端、強烈な眠気が…、歳には勝てません

さて、記念すべき10回目(6月あたまに決意してから、8回しか更新してませんね)。

勉強のモチベーションを上げる意味でも、今一度 『なぜ、行政書士業を志したのか』というコトを、自身の半生(?)を

振り返りながら、『ほんまに行政書士になりたいんか』を自分に問いただし、原点に返ってみたいと思います。

私が初めて、この業界に飛び込んだのは、今から約8年前(平成14年)の春でした。

それまでの私は、いわゆるフリーター(高校生の時から続けていた飲食店ホールスタッフ、派遣社員として物流倉庫で

仕分けの仕事等)生活をしていました。

ですから私は、一般企業に勤めたことは一度もありません(もちろん、厚生年金をかけてもらったコトもないですし…

…というトコロで、今回はここまでです(短くてスイマセン

次回は、一念発起した森口が初めての業界で悪戦苦闘しながら、次へのステップに進む場面をお送りする予定です

(これで、しばらくネタに困らへんわ

こんにちわ、3日坊主の森口です

いよいよ、22年度行政書士試験の願書受付が始まりました(受験料は7千円)。

11月14日(日)が試験日です。

先生からは、『アカンかったら、また何の変化もない1年になるで〜』とありがた〜い激励をいただきました。

あと、3ヶ月でどこまでできるか…、お楽しみに

月初に、公正証書遺言の手続きで、すぐ近くの公証役場に行ってきました。

自分がいなくなったあと、残った家族・親族が遺産をめぐって、骨肉の争いをしないよう、自分の最後の意思を文書に

残しておくのが、遺言(イゴンもしくはユイゴン)です

行政書士の業務には、『事実証明・権利義務に関する書類の作成』がありますので、ご本人から具体的な意思、

例えば

 『自分の財産のうち、長男にはと土地をあげるから、妻の面倒をちゃんとみてほしい。預金は次男にあげる。』

 『献身的に介護してくれた、姪に現金を○○○万円あげる』

などの様々な内容をヒアリングし、書類を作成するコトができます。

法務大臣から任命された法文書作成のプロ、公証人に公正証書遺言を作成してもらい、原本を保管してもらえば、

安心・安全です(なにせ、公正証書は裁判の判決と同じ効力を持っていますから

今回は、お母さんが次男さんに(土地含む)と経営されてきた会社の株を相続させたい旨の遺言書案を公証人と

打ち合わせ、公証役場で先生と私の2名が証人(大人の証人2名の立会いが必要)となって作成されました。

会社設立の際の定款認証で、よく電話とファックスでやりとりはしていますが、実際に公証役場で手続きに立ち会う

機会はほどんどなかったので、勉強になりました

事前に、証人になる人は印鑑持参ってゆわれてたのに、すっかり抜けてて、あわてて走って取りに帰りました

…自分も財産を残せるようになれるかなぁ

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