明石 行政書士 柳川行政書士事務所 アシスタント 森口の奮闘記

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やっぱり不定期更新 第9回 『公正証書遺言』

こんにちわ、3日坊主の森口です

いよいよ、22年度行政書士試験の願書受付が始まりました(受験料は7千円)。

11月14日(日)が試験日です。

先生からは、『アカンかったら、また何の変化もない1年になるで〜』とありがた〜い激励をいただきました。

あと、3ヶ月でどこまでできるか…、お楽しみに

月初に、公正証書遺言の手続きで、すぐ近くの公証役場に行ってきました。

自分がいなくなったあと、残った家族・親族が遺産をめぐって、骨肉の争いをしないよう、自分の最後の意思を文書に

残しておくのが、遺言(イゴンもしくはユイゴン)です

行政書士の業務には、『事実証明・権利義務に関する書類の作成』がありますので、ご本人から具体的な意思、

例えば

 『自分の財産のうち、長男にはと土地をあげるから、妻の面倒をちゃんとみてほしい。預金は次男にあげる。』

 『献身的に介護してくれた、姪に現金を○○○万円あげる』

などの様々な内容をヒアリングし、書類を作成するコトができます。

法務大臣から任命された法文書作成のプロ、公証人に公正証書遺言を作成してもらい、原本を保管してもらえば、

安心・安全です(なにせ、公正証書は裁判の判決と同じ効力を持っていますから

今回は、お母さんが次男さんに(土地含む)と経営されてきた会社の株を相続させたい旨の遺言書案を公証人と

打ち合わせ、公証役場で先生と私の2名が証人(大人の証人2名の立会いが必要)となって作成されました。

会社設立の際の定款認証で、よく電話とファックスでやりとりはしていますが、実際に公証役場で手続きに立ち会う

機会はほどんどなかったので、勉強になりました

事前に、証人になる人は印鑑持参ってゆわれてたのに、すっかり抜けてて、あわてて走って取りに帰りました

…自分も財産を残せるようになれるかなぁ

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